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遺品整理・特殊清掃情報

2019.11.14

遺産相続について④(遺産相続手続きをしないとどうなる?)

こんにちは!

一例ですが、今日は遺産相続手続きをしないとどうなるかを紹介します。

①相続放棄をしなければ借金も相続することに
期限までに相続放棄の手続きをしなかった場合は相続を認めたことになります。亡くなった人に借金があれば引き継がなければなりません。
※借金があったことを知らなかったなど特別の事情がある場合は、期限を(3か月)過ぎても相続放棄ができる場合があります。

②預貯金は引き出しができなくなる
預貯金の相続手続きをしなければ、口座が凍結されて入出金ができなくなります。

③相続登記をしないと手続きが煩雑になる
不動産の相続登記をしないと、相続人全員で共有していることになり、将来売却するときの手続きが煩雑になってしまいます。
不動産を売却するときは相続人全員の合意が必要になります。

④相続税は期限までに申告しないと加算されてしまう。
相続税は被相続人が亡くなってから10か月以内に申告することが原則です。
相続税を申告しないで放置した場合は、本来の税額に対して延滞税と無申告加算税がかけられます。
相続税の申告期限までに遺産分割協議が終わらず申告ができない場合は、一度、法定相続分のとおりに遺産相続をしたと仮定して申告します。

遺産相続手続きをしなかった場合、さまざまな不利益を被ることになります。

・相続放棄をする場合弁護士→または司法書士

・相続税を申告する場合→税理士
・相続登記をする場合→司法書士
・遺産相続でもめ事が起こっている場合→弁護士

ハートナイズでは、顧問の弁護士司法書士がおりますので、遺産相続のご相談も可能です!

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