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遺品整理・特殊清掃情報

2019.11.12

遺産相続について③(遺産相に必要な続手続き)

こんにちは!
今日は、遺産相続手続きの前に確認が必要なことを紹介します。

 

 

・遺言書の有無を確認したか
・戸籍謄本を取り寄せて誰が相続人になるかを調べたか
・法定相続人全員による遺産分割協議が終わっているか

不備があるまま手続きを進めてしまうと、時間がかかってしまう場合があります。

 

遺産相続に必要な手続き

①遺言書の検認手続き
②遺産相続を放棄する
③預貯金の相続
④土地や建物の相続
⑤相続税の申告

 

自筆で書かれた遺言書がある場合、開封せずに家庭裁判所に持ち込んで検認手続きをする必要があります。
封印がある遺言書を勝手に開封すると、5万円以下の過料が科されることがあります。

相続を放棄して遺産相続をしない場合、被相続人が亡くなってから3か月以内に家庭裁判所に申し立てをします。

預貯金の相続は預け入れ先の金融機関で手続きをします。
手続きには主に戸籍謄本、遺言書、遺産分割協議書などが必要になります。

土地や建物を相続したときは、法務局で名義変更(相続登記)をします。
戸籍謄本、遺言書、遺産分割協議書などが必要になります。

遺産相続をした人には相続税が課税されます。
亡くなってから10か月以内に、税務署で相続税の申告手続きをしなければなりません。
遺産総額が3,000万円+600万円×法定相続人の数以下であれば相続税の申告はいりません。

 

遺産相続は放棄できる!

法定相続人は必ず遺産を相続しなければならないわけではなく、家庭裁判所で手続きをすることで相続を放棄、つまり遺産相続をしないこともできます。

 

どうでしたか?
面倒な手続きは多いですが、後々楽にもなるので、しっかりと対応していきたいですね。

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